2011年2月9日水曜日

Common LawとCivil Law

http://s-swine.blogspot.com/2011/01/blog-post.html

前に書き忘れたのは、英米法と大陸法との違い。英国に成文憲法がないことが象徴しているように、英米法には、法律は法廷で作られるという建前がある。いっぽう、ドイツやフランス、日本のような大陸法では、基本的に法律は成文化されるものであろう。したがって、法廷の重みが日米では根本から異なる。どちらも、判例が大事だとしても。それは、判決文を読むとすぐわかる。英米法下の判決文は、過去判例を長々と引用し、長大だ。日本を含めて、大陸法制の下では、短い。

『最高裁の暗闘』で、この英米法と大陸法の違いに言及しないのは片手落ちだろう。

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